はじめに
こんにちは! ゴンタです。
2024年がスタートしましたが、1月1日は能登半島のM7.6(最大震度7)の大地震が起き、1月2日にはJAL516便(エアバスA350-900型機、登録記号JA13XJ 乗員乗客379人)が海上保安庁のJA722A(Bombardier DHC-8-315 Dash8)と接触し大事故を起こした災害の年となってしまいました。 航空機事故ではJAL516便の379人全員が奇跡的に助かりましたが海上保安庁の乗員は1名重症で5名がなくなられました。 お正月という、めでたい年始にこのような自然災害や事故が起きた2024年は激動の年になりそうです。
さて、本題ですがGoogle AdSense(グーグル アドセンス)の収益情報を確認した際に、「シンガポールの税務情報」と税法上の居住地に関する情報、および米国以外の源泉徴収と報告について提出が求められ、「シンガポールの税務情報を提出してください」と赤い帯で表示されてしまったので、その手続き方法と流れを記事にしてみたいと思います。
突然現れた「シンガポールの税務情報」の要求
Google AdSenseの「お支払い情報」に収益が表示されますが、この画面の上部に下記のような赤い帯が表示され「お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。 税務情報の追加」のような通知が・・・
この表示が出る理由なのですが、「お支払い情報」にある「ご利用履歴」の口座に自動支払いを行った記録に「自動支払い:普通*****○○。 GG〇〇〇〇」といった指定口座番号と支払い管理番号が書かれたリンクを表示した際に、下記のような支払い領収書が表示されます。
この支払い領収書に記載された支払元の住所と会社名がGoogle Asia Pacific Pte.Ltd.でSingapore 117371になっている場合はシンガポールにあるGoogle Asia Pacific Pte.Ltd.が広告表示に関わるお金を支払っているため、シンガポール(Singapore)の国内税務における租税証明をGoogle側が管理する必要があるためだと思います。
結果的には、Google AdSenseで広告収益がある場合は、その収益を受け取る人がシンガポール国内に居るのか他国に居るのかを明確にして租税対象を確認するために、このような「税務情報」の登録を求められるために、「正式に居住している場所」を証明する必要があります。
Google AdSenseに表示されたものを順に追って説明。
Google AdSenseの画面左側に「お支払い」の項目があり、その中の設定を確認すると「税務情報の管理」という項目があります。 すでに2020年以降にグーグルアドセンスを利用されている方はアメリカ合衆国の税務登録を行っていると思いますが、それに加えてシンガポールの税務情報登録を行う必要があることを下記委の通り表示されています。
先に述べた通り、支払者であるGoogle AdSenseの支払い元がシンガポールにある場合にはシンガポールの税法上、受領者の居住地域を特定する必要があるために、受領者自らがその証明を行う必要があり「税務情報の追加」を行う必要があります。
税法上の居住地に関する情報、および米国以外の源泉徴収と報告
https://support.google.com/product-documentation/answer/13401799?sjid=12368269823596734184-NA
この税務情報の追加をお粉まずに放置した場合、広告表示における収益とYouTubeの収益は凍結または支払い停止になることが想定できており、先の赤帯にも書かれている通り支払いが遅れるまたは停止することがあることを理解しておく必要があります。
青いボタンの「税務情報の追加」ボタンを押すと登録に必要な時間が5~10分となっており、すでに書類などを準備している場合には5分程度で完了します。
この画面には「居住者証明書・免税書類・会社定款などの税務ステータスに関する書類」と書かれていますが、個人事業主または個人の場合は、マイナンバーカードや免許証、住民票や健康保険所などは使用できません。
目的はシンガポール国内に居住があるのか、どの国の居住者なのかを問われているわけですから「居住者証明書」が必要であり、「税務に関する居住者証明」を準備する必要があります(詳細は後述で)
企業の場合は登記および会社所在地を英文・和文で併記された行政が発行する書類で所在地が明確にわかるモノを準備する必要があります。
「フォームを開始する」ボタンをクリックすると、下記のような「シンガポールの税務情報」の項目が表示され、税率計算するための課税免税ステータスの申告を行う必要があります。
下記の例では個人または個人事業主の場合には「個人の運営者」とし、「シンガポールに恒久的施設を所有していない」で「いいえ」
「海外ベンダー登録制度に基づいてシンガポールの物品サービス税(GST)に登録しているかどうか」については「いいえ」を選択しています。
さらに下に移動すると、課税免除となっているかどうかという表示になり「はい」を選択。
税法上の居住地は何処の国になるのか?と聞かれていますので「日本」としています。
居住証明ですが、先ほど書いた通り住民票や戸籍書類、郵便物やマイナンバーカードとそれに付随する書類、運転免許証や保険証などの書類は「居住証明」として提出できません。
できそうに見えますが、再提出を求められますので最初から「日本国内に居住している貴方の地域で管轄する税務署が発行する居住者証明書交付請求書・居住証明書を準備する」必要があります。
日本国籍いかんにかかわらず、日本政府に税務支払いを行っている場合は最寄りの管轄税務署へ「居住者証明書交付請求書・居住証明書」を準備してもらうことで居住地域に住んでいることを表明できる書面ですが、記入には注意が必要です(記入方法は後述で)
上記の画面の通り、居住者証明書交付請求書・居住証明書をスキャナで取り込み、PDFやJPEGなどの画像としてアップロードを行い「送信」ボタンを押すことで申請が完了します。
書類が送信された場合、上記の通り「お客様の税務情報が承認されました」と表示され、シンガポール(Singapore)の税務情報ステータスが「承認済み」となります。
登録時に有効期限が表示されている場合は1年とする必要がありますが、表示されない場合は有効期限なしとして登録されます。(有効期限1年の場合は翌年も要求される場合があります)
税務情報の登録とは別に、「税法上の居住地」については書類で審査を行うため、下記の通り居住者証明書交付請求書・居住証明書を送信後、審査が終わるまで「審査中」の表示となります。
税務登録と居住申請は別ですので、勘違いしないように注意してください。
このあと、税務登録および税務上の居住地申請が終了した場合にはメールで通知が届きます。
下記に両方の通知事例を記載しておきます。
問題なく、書類が通過した場合は承認済みとなり税務情報と居住地申請が通過した表示がなされて登録完了となります。
税務に関する居住者証明を発行する
Google AdSenseにおいて、シンガポールの税務に関係する事柄が発生する理由は前述で理解できたと思いますが、居住地については広告収入の収益をシンガポール国内なのか国外の居住者が受領しているのかどうかを明確にするためにGoogleがシンガポール政府に報告義務があるため、日本に住んでいる法人または個人事業主または個人は日本国内に居住していることを「国が発行する税務書類」として報告することになります。
税務上、日本国内で税金を納めている人であれば最寄りの管轄内になる税務署に出向き、提出書類を渡して証明書として書類を作成してもらう必要があります。 この書類は私が知る限り無料で税務署が発行してくれますが発行までの時間は都内だと1時間以上、私が住むド田舎では10分程度となっています。
書類についてですが、日本在住者で日本の税務署に税務申告している方は国税庁のホームページにあるNo.9210 居住者証明書の請求で請求方法とそれに必要な様式をPDFおよびPDF追記可能な書類を入手できます。
このページで必要な書類は間違いやすいのですが、「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」の租税条約等締結国用の書類に記入するようにしてください。
記入には和文・英文で表記する必要があります。
記入のポイントですが、先の追記可能な「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」の追記記入PDFをダウンロードし、Adobe Acrobat Readerの無料版PDFソフトで追記し印刷するのですが、住所や氏名などはGoogle AdSenseに登録済みの記載事項と一致するように記載してください。
実際に申請で使用したものを一部、事例として書き換えたものを載せていますので参考にしてください。
この書類発行は無料で、不備が無ければ居住者証明書の下部欄に税務署が官印を押して発行税務署名とともに英文・和文表記してくれます。
この英文表記で読めないまたは潰れている、英文表記がない場合はGoogle側が判断できない場合には再提出となりますので、読解できないようであれば税務署に再度お願いしたほうが良いと思います。
※ゴンタは1度、スタンプ英文がつぶれていて再提出を行ったので・・・。
ここまでとなります。
皆様の参考になれば幸いです。